『金融商品取引法』より : 金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう(改正法の施行までは証券取引法(しょうけんとりひきほう));昭和23年4月13日法律第25号)とは、「国民経済の適切な運営及び投資者の保護に資するため、有価証券の発行及び売買その他の取引を公正ならしめ、且つ、有価証券の流通を円滑ならしめることを目的」(第1条)として定められた法律。
題名=証券取引法(金融商品取引法へ改題予定)
番号=(1948年 昭和23年)法律第25号
通称=証取法(改題後は金商法)
効力=現行法
種類=民事法、市場法、金融法
内容=金融商品に対する投資者の保護、証券市場の適正な運営
関連=民法・商法・手形法・会社法・資産流動化法・金融商品販売法
ホリエモンが刑務所にいくなんて想像がつかないんですが 余裕そうだし
→ライブドア(現LDH)の粉飾決算事件で会社に損害を与えたとして、LDHが同社元社長の堀江貴文被告(36)=証券取引法違反で懲役2年6月の実刑、上告中=ら旧経営陣5人と公認会計士2人に計約363億円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した訴訟で、LDHは25日、堀江被告が和解金約208億円を支払うことで和解が成立したと発表した。
LDHによると、和解金の大部分は、堀江被告が保有する同社株約181万株(約40億円相当)と、同社が堀江被告への支払いを保留していた株式の配当金計約146億円が充てられるという。
①配当金が充てられるという事は、今回のお金を払ってもまで配当金・株が残っているのですか?
というか堀江被告は、まだまだお金がいっぱいあるんですか?
もしあえるならばなぜにそんなにあるのですか?
②現在、上告中とのことですが、今回の和解により執行猶予がつく可能性はあるのでしょうか?
また全面否認しているとのことですが、無罪の可能性もあるのですか?
ライブドア(現LDH)の粉飾決算事件で会社に損害を与えたとして、LDHが同社元社長の堀江貴文被告(36)=証券取引法違反で懲役2年6月の実刑、上告中=ら旧経営陣5人と公認会計士2人に計約363億円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した訴訟で、LDHは25日、堀江被告が和解金約208億円を支払うことで和解が成立したと発表した。
様々な裁判の賠償額を全部払っても、資産は手元に残るのですか?
きっと優雅に暮らしてるのだと思いますが、どうなのでしょう?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090709-00000596-san-soci堀江被告らに14億円賠償命令 ライブドア個人株主訴訟7月9日16時42分配信 産経新聞 ライブドア(LDH)事件による株価急落で損害を受けたとして、個人株主410人が同社や元社長の堀江貴文被告(36)=証券取引法違反罪で懲役2年6月の実刑、上告中=らに計約44億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、東京地裁であった。
渡部勇次裁判長は堀江被告らに計約14億6600万円の支払いを命じた。
渡部裁判長は「平成16年9月期に約53億円の粉飾決算があった」と有価証券報告書に虚偽記載があったと判断。
旧経営陣らの損害賠償責任を認めた。
原告側は、旧証券取引法の推定規定に基づき、初めて粉飾決算の報道がされた18年1月18日を粉飾決算の公表日として、前後1カ月の平均株価の差額である1株585円を損害と主張していた。
これに対し、渡部裁判長は「堀江被告らの逮捕や上場廃止の恐れがあったことなど、粉飾決算以外に株価下落の要因があった」として、原告の主張額を減額し、損害額を1株200円と算定した。
これまでライブドアや堀江被告らに対する同様の株主訴訟をめぐっては、昨年6月に判決が出た信託銀行など6社が損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁が損害額を1株約400円と判断。
しかし、今年5月と6月の個人株主らによる訴訟の判決では、地裁は今回と同様に1株200円とするなど判断が分かれている。
【関連記事】・ 旧ライブドア 株主配当 680億円 資産の半分提示 ・ 「堀江氏の資産を差し押さえろ」 旧ライブドア株主総会ライブ(3) ・ セシールのTOB成立 フジが旧ライブドアから買収 ・ LDHと株主、双方の控訴取り下げ合意 ・ ホリエモン痛ッ、117億円喪失危機…巨額損賠も?
最終更新:7月9日18時55分http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/livedoor_investigation/ライブドア事件 掲示板:投稿数17 ライブドアの粉飾決算などをめぐる証券取引法違反事件。
7人と2法人が起訴され、堀江元社長は2審も実刑判決。
[関連情報]◇株主による別の訴訟では・ LDHと株主、双方の控訴取り下げ合意 - 「LDHはこの訴訟を含めて、12件計約430億円の損害賠償を求める訴えを起こされている」。
産経新聞(7月8日)・ 堀江被告らに6000万円賠償命令 旧ライブドア粉飾決算損賠訴訟 - 「約53億円の粉飾決算があった
結局は実刑となっても6億円を払えば刑務所に入らないのでしょうか?
殺人とは違うから?
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①結局、実刑2年6月となっていますが6億円を払えば刑務所に入らないのでしょうか?
殺人とは違うから?
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②堀江さんがした罪は?
詳しく、分かりやすくお願い致します。
「ライブドア事件で旧証券取引法違反の罪に問われ、東京高裁で懲役2年6月の実刑判決を受けて上告した元社長・堀江貴文被告(35)について、同高裁は28日、再保釈を認める決定をした。
保釈保証金は6億円。
堀江被告は2006年4月の保釈時に3億円、07年3月の1審判決後に2億円を納めて保釈された。
今月25日に同高裁が堀江被告の控訴を棄却したことを受け、これまでの5億円に1億円が上積みされた。
堀江被告は現金で1億円を即日納付した。
堀江被告は控訴審中、保釈されており、2審判決後も収監されていない。
」
即上告したようですが、今後の刑の見通しについてお教えください。
堀江貴文被告(35)の保釈申請に対し、東京高裁は7月28日、6億円で保釈を認める決定を出したようですね。
今回も執行猶予は付かなかったわけですが、次は最終的な最高裁ですか。
優秀な元検が弁護士に付いており、当初は弁護士たち、自信満々なようでしたが、彼ら今はどんな気持ちなのでしょうか。
最高裁でもこの執行猶予なし実刑判決は維持されそうですか。
ご教示ください。
あの時、彼が当選していれば証券取引法違反によって逮捕されることはなかったのでしょうか?
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無知ですいません 詳しくおしえてください(-_-;)
弁護側も最終弁論で「事件は作り上げられた蜃気楼(しんきろう)」と主張。
公判前整理手続きが適用され集中審理された公判は昨年9月から計27回、約5カ月で結審した。
検察側は懲役4年を求刑しており、判決は3月16日。
堀江前社長は時折涙をぬぐいながら、無罪主張とともに検察を批判。
「一回も任意の取り調べを受けず、突然逮捕された」「『実刑にしてやる』との検察側の強い意思を感じた」「日本で唯一起訴できる捜査機関がターゲットを決めて『あいつをつぶす』という状態では安心して商売ができない」「新しいことにチャレンジする人たちが萎縮(いしゅく)してしまうんじゃないかなあと感じた」などと、10分余り持論を述べた。
これに先立つ最終弁論で弁護側は、全員が無罪となり「検察ファッショ」と言われた戦前の「帝人事件」を引き合いに出し、「本件は第二の帝人事件である」と指摘。
その上で、04年8~9月に堀江前社長が部下に架空売り上げ計上を指示した事実はない▽粉飾に使われたとされる投資事業組合(ファンド)は、検察側が主張するようなダミーではない▽検察側が中核的事実とする04年10月の4者会議は、関係者の証言から実在しない▽検察側主張に沿ったLD前財務担当取締役、宮内亮治被告(39)らの証言は、会社資産を私物化して(横領などの)別件に捜査が及ぶことを懸念し、検察と黙契して実体とかけ離れたストーリーを作り上げたもので、信用性がない――などと無罪の根拠を列挙した。
堀江被告の判決が無罪になる可能性はどれくらいありますか?
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検察の陰謀か?
<ライブドア粉飾決算>2公認会計士が改めて無罪主張し結審12月27日12時47分配信 毎日新聞 ライブドア(LD)の粉飾決算事件で、前社長の堀江貴文被告(34)=分離公判中=らと共謀したとして、証券取引法違反に問われた公認会計士の久野太辰(たいしん)(42)、小林元(もとし)(52)両被告は27日、東京地裁(小坂敏幸裁判長)公判での最終意見陳述で改めて無罪を主張し、結審した。
検察側は両被告に懲役1年6月を求刑しており、判決は来年3月23日に言い渡される。
これで、事件で起訴された7人と2法人のうち、堀江前社長以外はすべて結審した。
両被告は意見陳述で「自社株売却益の売上高への計上などが不適正だとは断言できなかった。
少なくともLDに指示や助言をして共謀したことはない」などと述べた。